ピロリ菌が感染しているかを検査すべき方、行うことができる方|新宿しまだ内科クリニック 公式コラム

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ピロリ菌の話

ピロリ菌が感染しているかを検査すべき方、行うことができる方

新宿しまだ内科クリニック高林です。

今回はピロリ菌の感染有無を「ぜひお調べすべき方」、「お調べすることができる方」についての内容です。

お調べすべき方は胃カメラ検査でピロリ菌の影響による胃炎の所見がある方、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、その痕跡を認めた方、早期胃癌に対して内視鏡治療後の方などになります。

ピロリ菌が胃内にいると特徴的な胃炎の所見を認めます(萎縮性胃炎)。これが長く放置されると徐々に胃が荒れ果ててしまい胃がんの発生につながることがあります。また胃潰瘍・十二指腸潰瘍などひどい消化管出血を呈するご病気は、除菌治療で大幅に再発率が下がります。このような理由から上記に該当される方々はピロリ菌感染の有無をお調べすべきでしょう。

下記の内容は、厚生労働省で決められている保険診療でピロリ菌が現在感染しているかの検査を行える方々になります。厚生労働省からの通達の抜粋をあえてそのまま記載いたします。

  1. 内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者
  2.  胃MALTリンパ腫の患者
  3.  特発性血小板減少性紫斑病の患者
  4.  早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者
  5.  内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者

(厚生労働省:「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」より)

上記のように胃カメラ検査によってピロリ菌が関与している所見があることが必須となります。バリウム検査の場合では胃・十二指腸潰瘍が指摘された方となっております。

このような背景もあり、上記に該当しない場合はピロリ菌検査のご希望がある際は自費診療でお願いをさせて頂いております。なお、自費診療でのピロリ菌検査は約¥5,000前後となっております。

もちろん胃カメラ検査を行わせて頂き、ピロリ菌の関与所見があれば保険診療内でピロリ菌の検査を行うことができます。

胃カメラ検査を含め、ピロリ菌のことでお悩みの際は、当クリニックにぜひご相談ください。

下記webまたはお電話03-6380-1905から受診のご予約ができます。

https://ssc8.doctorqube.com/shinjuku-shimada-naika/

次回はピロリ菌の検査方法についての内容です。よろしくお願いいたします。

新宿しまだ内科クリニック院長 高林英日己

 

 

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